教員



河内 隆史
自らの発想を大切に!
「商法 I」は未修者の1年前期に,商法総則・商行為法・手形法・小切手法を全15回で取り扱います。民法の特別法としての色彩がとくに強い部分を,民法もこれから学習する人たちを対象に講義するのですから,かなりの困難を伴います。そこで,民法と商法の考え方やルールのちがいを理解してもらうことに主眼を置いています。民法の基本がわかっていなければ,特別法である商法はなおさらわからないでしょう。また,細かい知識を積み重ねても,制度の全体像は容易にはつかめません。商法上のいろいろな制度について,全体的体系的な理解をしてほしいと思います。そこで,なぜそういう制度があるのかを理解してもらうために,時には歴史的な経緯にも触れることがあります。原理原則を把握して下さい。
「商法演習」は2年前期に,主として会社法の事例を題材にして行います。あらかじめ指定したレポーターの報告に基づいて議論を展開していきます。知識に頼るのではなく,自らの発想で意見を述べてほしいと思います。さまざまな新しい問題に対応できるのは,知識偏重型ではない,自由で論理的な発想のできる法曹です。
「商法演習」は2年前期に,主として会社法の事例を題材にして行います。あらかじめ指定したレポーターの報告に基づいて議論を展開していきます。知識に頼るのではなく,自らの発想で意見を述べてほしいと思います。さまざまな新しい問題に対応できるのは,知識偏重型ではない,自由で論理的な発想のできる法曹です。
西埜 章
行政法の面白さを知ってほしい
行政法は、他の六法科目と異なり、学生間のレベルの差が著しい科目です。授業の方法に工夫が必要とされるところですが、今のところ格別の工夫はしていません。ここでお話するのが恥ずかしいくらいの、至って平凡な授業をしています。人間が平凡ですから、授業も平凡になるのかもしれませんが、ただ、平凡な中にこそ楽しさがあるものと考えていますので、楽しみながら授業をすれば、学生も自然に楽しく学習してくれるのではないかと楽観しています。そのために、もし工夫している点があるとすれば、それは私にとってどのようにすれば楽しいかということではないかと思います。
したがって、授業の雰囲気はきわめてのんびりしています。緊張感はほとんどありません。新司法試験のことを考えないわけではありませんが、授業ではまず、行政法は面白いということを知ってもらうことを目的にしています。面白いということがわかれば、学習意欲もわいて、知識も思考力も自然に身に付いてくるでしょう。学生諸君には、行政法がいかに面白いかということを是非知ってほしいと思います。
したがって、授業の雰囲気はきわめてのんびりしています。緊張感はほとんどありません。新司法試験のことを考えないわけではありませんが、授業ではまず、行政法は面白いということを知ってもらうことを目的にしています。面白いということがわかれば、学習意欲もわいて、知識も思考力も自然に身に付いてくるでしょう。学生諸君には、行政法がいかに面白いかということを是非知ってほしいと思います。
江島 晶子
自分があたったつもりで考えて!
毎回、授業では、どんどん指名していきます。順番も何もありません。いつ自分が指名されるかわかりません。原則として、事前に予習用としての質問を提示してありますが、前の人に向けられた質問から、新たに質問が作り出されることもあります。授業中、少なくとも1、2回は順番が回ってきますが、受講生へのお願いは、「他の人があたっているときも、自分があたっているつもりになって頭の中で答えてください」。慣れてくると、授業が終わり、緊張感がとけたときの心地よさが味わえるのではないでしょうか。
教科書、参考書、判例集を読んでノートに「まとめる」のは、法科大学院の学生ならば自分でできる作業です。学生と教員との双方向的やりとりの中で気付いてほしいのは、ノートにまとめただけでは実は理解したことにならないこと、あたかも整然とまとめられたノートに思わぬ「隙間」があること、インプットしたものをアウトプットするために何が必要かを考えることです。それが問題を発見する能力、基礎的知識を展開する能力、ひいては自分の独創力を磨くことにつながると思っています。
教科書、参考書、判例集を読んでノートに「まとめる」のは、法科大学院の学生ならば自分でできる作業です。学生と教員との双方向的やりとりの中で気付いてほしいのは、ノートにまとめただけでは実は理解したことにならないこと、あたかも整然とまとめられたノートに思わぬ「隙間」があること、インプットしたものをアウトプットするために何が必要かを考えることです。それが問題を発見する能力、基礎的知識を展開する能力、ひいては自分の独創力を磨くことにつながると思っています。
平田 厚
間違いを恐れずに発言してほしい
実務家は、間違って冷や汗をかきながら実務を学んでいくものです。大きな怪我をしないためには、普段の小さな怪我を怖れていてはいけません。実務家は、スマートでかっこいいことより、足腰のしっかりした泥臭さを持つことのほうが大事だと思います。ですから、授業中は、決して間違いを怖れず、自由に発言してほしいですね。
法科大学院でやらなければならないことは沢山あります。1回ごとの授業につき、自分の獲得目標を定めて、その授業の間に問題点を解消していただきたい。「今ごろこんなことを聞くのはちょっと」という気後れは、大きな痛手になってしまいます。私は、授業時間中に、できる限り自由に発言ができ、多くの人のさまざまな問題点が解決できるような内容にしたいと願っています(実現できているかどうかはまた別の話なのですが)。公に発言して間違えたことの中身は決して忘れないでしょう。そのような積み重ねが大事なのです。
法科大学院でやらなければならないことは沢山あります。1回ごとの授業につき、自分の獲得目標を定めて、その授業の間に問題点を解消していただきたい。「今ごろこんなことを聞くのはちょっと」という気後れは、大きな痛手になってしまいます。私は、授業時間中に、できる限り自由に発言ができ、多くの人のさまざまな問題点が解決できるような内容にしたいと願っています(実現できているかどうかはまた別の話なのですが)。公に発言して間違えたことの中身は決して忘れないでしょう。そのような積み重ねが大事なのです。
三林 宏
条文が基本、基本を大切に
法律(民法)を学ぶ際には、条文を重視した勉強が必要です。具体的には、個々の条文を学ぶ際に、①意義、②要件、③効果を意識しながら読み、条文から直接かつ正確に、要件・効果を引き出せるようになること及びその条文が連想する④具体例(場面)をイメージすることです〈条文が基本〉。
次に、教科書・基本書を学ぶ際には、個々の条文別に、⑤各要件・効果において、具体的には、いくつかの論点があり、その内容はどのようになっているのかを意識して勉強することが肝要です。これと並行して、その条文はその条文が属する法制度(たとえば、民法110条〔越権代理〕は「代理」の中の「表見代理」の中の一つであり、代理は法律行為の中の一つであるなど)など民法体系の全体像の中のどこに位置づけられるルールなのかなど、その条文の民法全体においてはたす役割を学ぶことも大切なのです〈各条文を全体と関連づけて理解することが大切〉
次に、教科書・基本書を学ぶ際には、個々の条文別に、⑤各要件・効果において、具体的には、いくつかの論点があり、その内容はどのようになっているのかを意識して勉強することが肝要です。これと並行して、その条文はその条文が属する法制度(たとえば、民法110条〔越権代理〕は「代理」の中の「表見代理」の中の一つであり、代理は法律行為の中の一つであるなど)など民法体系の全体像の中のどこに位置づけられるルールなのかなど、その条文の民法全体においてはたす役割を学ぶことも大切なのです〈各条文を全体と関連づけて理解することが大切〉
角田 由紀子
私の授業
ジェンダーの切り口で法(理論も実務も)を勉強しようというのが「ジェンダーと法」です。ジェンダー概念はいわば新参者です。「新参者」の特権は古参者の視点にとらわれず、全く新しいものの見方を試みる大胆さが許されることでしょう。私がいつも学生に強調していることの一つは、通例・判例を疑ってみることです。判例の変更はそこからしか始まらないはずです。多くの法律実務家は、この社会をより良いものに変えたいという情熱に突き動かされて、日々の仕事をしているのではないでしょうか。私は、みなさんにそういう志を持った実務家になってほしいと願っています。教室はそのための準備の場所です。教室での時間を十分活用するには、まず、社会の出来事をジェンダーの視点から関心をもってみることが大切です。。教室ではあらかじめ配布の資料を材料にして、さまざまな背景を持った皆さんと縦横無尽に意見を交わすことができればと願っています。私を含めて、参加者全員が互いに学びあうことを実現することが目標です。その中で司法試験を突破する本当の力がつくと確信しています。
中山 幸二
チームによる教育
民事訴訟法は、主に訴訟手続を規律する法律ですから、実務と理論が接近しています。執行・保全・倒産手続やADRと相まって、民事の権利実現のシステムを形成しています。
そこで、我々民事訴訟法の教員グループは、実務家と理論家から成るチームを形成し、「チームによる教育」を徹底して行っています。2年前期の「民事訴訟法」講義で体系的に知識を修得し、後期の「民事訴訟法演習」で具体的な事例を素材に討議しながら実務と理論の融合を目指します。教材は民訴グループで独自に開発した「基本問題」「討議問題」「発展問題」から成ります。そのため7人の教員が毎週集まって、問題の精選や教育の筋道を検討しています。この演習教材を完全マスターすれば、新司法試験にも司法修習にも有機的に連動するよう配慮しています。実務修習に就いても慌てなくてすむでしょう。我がチームを信頼し、どっぷりつかって(浸かり使って)、民事訴訟法の不思議な世界を堪能してください。
そこで、我々民事訴訟法の教員グループは、実務家と理論家から成るチームを形成し、「チームによる教育」を徹底して行っています。2年前期の「民事訴訟法」講義で体系的に知識を修得し、後期の「民事訴訟法演習」で具体的な事例を素材に討議しながら実務と理論の融合を目指します。教材は民訴グループで独自に開発した「基本問題」「討議問題」「発展問題」から成ります。そのため7人の教員が毎週集まって、問題の精選や教育の筋道を検討しています。この演習教材を完全マスターすれば、新司法試験にも司法修習にも有機的に連動するよう配慮しています。実務修習に就いても慌てなくてすむでしょう。我がチームを信頼し、どっぷりつかって(浸かり使って)、民事訴訟法の不思議な世界を堪能してください。
鈴木 利廣
最先端を学ぶ
私の担当科目は「医事・生命倫理と法ⅠⅡ」(前後期に各Ⅰ及びⅡ)「医事法総合指導ⅠⅡ」(前期Ⅰ、後期Ⅱ)です。
医事・生命倫理と法Ⅰは「医療事故と法」、同Ⅱは「医薬品の安全性と法」について講義を行い、医事法総合指導は「医療と法」に関するあらゆる問題を、uptodateな報道記事等を使ってゼミ形式で取り上げています。
授業では、これらのテーマの最先端情報を垣間見ながら、同時に損害賠償法の基礎理論や民事訴訟手続の実際、患者の権利擁護や医療政策のあり方を学んで頂きます。
例えば、医療事故では1995年以降の26の最高裁破棄判決を中心に判例を学んだり、医薬品の安全性では戦後の7つの薬害訴訟を始め、現在進行形の薬務行政を学ぶなどしています。
院生と教員が一緒に学びながら、法曹に課された人権擁護と社会正義の実現という使命のあり方を考えてゆきたいと思います。
医事・生命倫理と法Ⅰは「医療事故と法」、同Ⅱは「医薬品の安全性と法」について講義を行い、医事法総合指導は「医療と法」に関するあらゆる問題を、uptodateな報道記事等を使ってゼミ形式で取り上げています。
授業では、これらのテーマの最先端情報を垣間見ながら、同時に損害賠償法の基礎理論や民事訴訟手続の実際、患者の権利擁護や医療政策のあり方を学んで頂きます。
例えば、医療事故では1995年以降の26の最高裁破棄判決を中心に判例を学んだり、医薬品の安全性では戦後の7つの薬害訴訟を始め、現在進行形の薬務行政を学ぶなどしています。
院生と教員が一緒に学びながら、法曹に課された人権擁護と社会正義の実現という使命のあり方を考えてゆきたいと思います。
