遺贈による寄付制度について
「遺贈による寄付制度」は、卒業生・教職員・一般篤志家の方が所有されている資産の一部を、遺贈による寄付として受け入れ、本学の教育・研究活動の一層の充実発展を支えるために発足させた制度です。
ぜひとも本制度をご理解いただき、ご活用賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
ぜひとも本制度をご理解いただき、ご活用賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
遺贈による寄付の流れ
明治大学へ遺贈によるご寄付をお考えの方
| 明治大学 | 提携信託銀行等をご紹介します。 ※大学を経由せず、直接信託銀行等へご相談いただくこともできます。 |
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| 信託銀行等 | 寄付(遺贈)を含む遺言書作成に関する相談をお受けします。 信託銀行等の財産コンサルタント等専門スタッフによる相談受付 (相談料は無料です。遺言書の保管と遺言執行については信託銀行等所定の手数料・報酬が必要となります。) ※相談内容の機密は保護されます。 |
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| 遺言書作成 信託銀行等の遺言信託業務を利用して遺言書を作成します。 |
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| 遺言書の保管と管理 信託銀行等が遺言書の保管と管理を行います。 遺言書の保管中は信託銀行等が遺言内容・財産・相続人・受遺者等の変動について毎年定期的に遺言者ご本人に照会します。 |
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| 遺言執行 信託銀行等が相続人からご逝去の通知を受け次第、遺言の内容を執行します。 遺産の調査・収集・財産目録の作成、遺産の管理、遺産の名義書換・処分、相続人・受遺者への財産配分等、遺言執行内容が信託銀行等から相続人等に報告されます。 |
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| 相続人への遺産相続および明治大学へのご寄付 遺贈者のご意向に沿って、信託銀行等で遺贈金を分別して管理運用することも可能です。 |
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≪相続税の優遇措置≫学校法人へ遺贈した財産は相続税の非課税財産になります。


