法人を対象とした受配者指定寄付金の案内

法人の場合

法人からの寄付金につきましては、法人税法に基づいて、当該事業年度の損金に算入することができます。 損金算入のための手続は「受配者指定寄付金」と「特定公益増進法人に対する寄付金」と、どちらかを選択する必要があります。
≪受配者指定寄付金≫
寄付金の全額を寄付した事業年度の損金にすることができます。この税法上の優遇措置を受けるためには日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という)宛に申込手続をする必要があります。事業団への諸手続は当大学で行います。なお、損金算入手続きには、事業団発行の「寄付金受領書」が必要となります。「寄付金受領書」は、本学を経由して寄付者にお送りいたします。



≪特定公益増進法人に対する寄付金≫
会社等法人が明治大学に寄付された場合、特定公益増進法人に対する寄付金として、一般寄付金の損金算入限度額とは別枠で損金として算入できます。



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